永住許可申請について

 

永住許可については、最終的な許可・不許可は法務大臣の自由裁量です。明確な基準とまでいえるものはありません。外国人の方のそれまでの在留活動、状況、今後も在留が必要性などを総合的にかつ公平に検討したうえで判断されてます。法務省より永住許可に関するガイドラインを以下のように公表しています。

永住権取得のメリットとは?

 

・母国の国籍を失わずに日本に安定して滞在可能です。

・在留資格更新の手続きが不要となります。永住者は、無期限の在留資格の為、更新せず日本に住むことができます。

・在留活動に制限はありません。法律に反しない限りはどのような職業にも就くことができます。

・住宅ローンが組みやすくなります。

・失業や離婚により在留資格が失われることはありません。

・「永住者の配偶者」た「永住者の子」が永住申請をするときに一部審査要件が緩和されます。

法律上の要件

 

1 素行が善良であること 

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

2 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能からみて将来において安定した生活  が見られること

3 その者の永住が日本国の利益に合すると認めれれること

 ・原則として引き続き10年以上奔放に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格(在留資格「技能実習」「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する

・罰金計や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること

・現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には(1)及び(2)に適合するこを要しない。また難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例

 

永住における日本在留年数は、原則10年以上が必要です。しかし、特例で10年以上在留していなくてもよい場合があります。主な場合を次に記載してます。

 

1 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は、1年以上本邦に継続して継続していること

2 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

3 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

4 外交 社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

5 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上をの点数を有していたことが認めれれること

 ・「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること

 ・3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認めれること

6 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上をの点数を有していたことが認めれれること

 ・「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること

 ・1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認めれること

永住許可申請の審査期間

 

法務省入国管理局のホームページを見ると現時点(2021年9月3日)で標準処理期間は4か月と記載されてます。しかし実際は、最低でも6か月かかりますし、10か月かかることもあります。

この審査期間については、2017年4月に法務省令が改正され、日本版高度外国人材グリーンカード制度が始まり、最短1年で永住権が取得できることになったことに伴い、永住権を申請できる方が増えたことが原因かとおもわれます。

永住権の申請後は、待つことしかできません。専門家に依頼すると審査を早めてもらえるのかという質問がありますが、どうにもなりません。結果がでるまでお待ちくださいませ。

 

永住許可申請に必要な書類

 

法務省のHPにも「提出書類」は定められています。

実際に見ていただいて、わかりづらいと感じるかたもおられると思います。

 

主なパータンを以下に記載します。

1 就労在留資格➡永住許可

2 定住者在留資格➡永住許可

3 日本人の配偶者等➡永住許可

 

ここで、ご紹介する書類がすべてではありません。なぜなら一人一人異なるからです。その点をご注意くださいませ。

就労在留資格➡永住者(申請に必要な資料一覧)

 

※あくまでも主なものであり、個別によって異なることがありますのでご注意くださいませ。

(共通書類)

・永住許可申請書

・証明写真(3ヵ月以内のもの、無帽無背景のもの)

 ※16歳未満の方は写真の提出は不要です

・パスポート原本

・申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)

・年表(申請人の在留歴、学歴、身分関係変更を記載)

・住民票(世帯文全員の分で省略なし(住民コードと個人番号は除く)のもの)

・自宅の賃貸借契約書のコピー

 不動産を所有している方は不動産登記簿謄本

・自宅写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)

・スナップ写真(雅俗や職場の人、身元保証人と写っているもの)3枚以上

・住民税の課税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(直近5年分)

・住民税の納税証明書(直近5年分)

・国民健康保健の納税証明書(直近2年分)

※国民健康保健に加入しているかたのみ

・保健証のコピー(表と裏)

・預金通帳のコピー又は残高証明書

・最終学歴の卒業証明書または卒業証書のコピー

・何か資格を持っているいる場合は合格書のコピー

 

会社員の方(本人又は扶養者)

・在職証明書

・源泉徴収票

・給与明細書

 

会社経営者の方(本人または扶養者)

・登記事項証明書

・定款のコピー

・営業許可書のコピー

・法人税の確定申告書(控え)のコピー

・会社案内

 

身元保証人に関する資料(日本人又は永住者の方に依頼)

・身元保証書

・住民票(世帯全員分で省略なし(住民コードと個人番号は除く)のもの)

・住民税の課税証明書(直近1年分)

・住民税の納税証明書(直近1年分)

・職業を証明する証書(在職証明書まはた法人登記謄本等)

・申請人との関係を説明する文書

 

家族に在留資格「家族滞在」の方がいる場合

※すべてに日本語翻訳が必要です

 

中国人の場合

・結婚公証書

・出生証明書

 

韓国人の場合

・婚姻関係証明書

・基本証明書

・家族関係証明書

 

その他の国の方

次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類

・戸籍謄本

・婚姻届の受理証明書

・結婚証明書

・出生証明書

あれば有利な書類

 

日本人の配偶者等在留資格➡永住許可申請

 

現在日本人の配偶者等ビザの方

日本在留1年以上(婚姻から3年以上経過)

・日本人と結婚した配偶者の場合、実態を伴った婚姻から3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。

・日本人の実子または特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していることが必要

 

日本人配偶者在留資格からの永住申請(必要な書類)

 

※あくまでも主なものであり、個別によって異なることがありますのでご注意くださいませ。

(共通書類)

・永住許可申請書

・証明写真(3ヵ月以内のもの、無帽無背景のもの)

 ※16歳未満の方は写真の提出は不要です

・パスポート原本

・申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)

・年表(申請人の在留歴、学歴、身分関係変更を記載)

・住民票(世帯文全員の分で省略なし(住民コードと個人番号は除く)のもの)

・自宅の賃貸借契約書のコピー

 不動産を所有している方は不動産登記簿謄本

・自宅写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)

・スナップ写真(雅俗や職場の人、身元保証人と写っているもの)3枚以上

・住民税の課税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(直近5年分)

・住民税の納税証明書(直近5年分)

・国民健康保健の納税証明書(直近2年分)

※国民健康保健に加入しているかたのみ

・保健証のコピー(表と裏)

・預金通帳のコピー又は残高証明書

・最終学歴の卒業証明書または卒業証書のコピー

・何か資格を持っているいる場合は合格書のコピー

 

日本人配偶者に関する書類

・戸籍謄本

・住民票

 

会社員の方(本人又は扶養者)

・在職証明書

・源泉徴収票(直近1年分)

・給与明細(直近3ヵ月)

 

会社経営者の方(本人または扶養者)

・登記事項証明書

・定款のコピー

・営業許可書のコピー

・確定申告書の控え

・会社案内

定住者➡永住許可申請

現在定住者在留資格の方

定住者の在留資格を許可されてから引き続き5年以上日本に在留していること

定住者➡永住許可申請(必要書類)

 

※あくまでも主なものであり、個別によって異なることがありますのでご注意くださいませ。

(共通書類)

・永住許可申請書

・証明写真(3ヵ月以内のもの、無帽無背景のもの)

 ※16歳未満の方は写真の提出は不要です

・パスポート原本

・申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)

・年表(申請人の在留歴、学歴、身分関係変更を記載)

・住民票(世帯文全員の分で省略なし(住民コードと個人番号は除く)のもの)

・自宅の賃貸借契約書のコピー

 不動産を所有している方は不動産登記簿謄本

・自宅写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)

・スナップ写真(雅俗や職場の人、身元保証人と写っているもの)3枚以上

・住民税の課税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(直近5年分)

・住民税の納税証明書(直近5年分)

・国民健康保健の納税証明書(直近2年分)

※国民健康保健に加入しているかたのみ

・保健証のコピー(表と裏)

・預金通帳のコピー又は残高証明書

・最終学歴の卒業証明書または卒業証書のコピー

会社員の方(本人又は扶養者)

・在職証明書

・源泉徴収票(直近3年分)

・給与明細書(直近3ヵ月)

 

会社経営者の方(本人または扶養者)

・登記事項証明書

・定款のコピー

・営業許可書のコピー

・法人税の確定申告書(控え)のコピー(過去3年分)

・会社案内

 

身元保証人に関する資料(日本人又は永住者の方に依頼)

・身元保証書

・住民票(世帯全員分で省略なし(住民コードと個人番号は除く)のもの)

・住民税の課税証明書(直近1年分)

・住民税の納税証明書(直近1年分)

・職業を証明する証書(在職証明書まはた法人登記謄本等)

・申請人との関係を説明する文書

 

外国籍の配偶者・子の方がいる場合

※すべてに日本語翻訳が必要です

 

中国人の場合

・結婚公証書

・出生証明書

 

韓国人の場合

・婚姻関係証明書

・基本証明書

・家族関係証明書

 

その他の国の方

次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類

・戸籍謄本

・婚姻届の受理証明書

・結婚証明書

・出生証明書

 

あれば有利な書類

 ・勤務先の代表者が作成した推薦状

・表彰状、感謝状など