技術・人文知識・国際業務ビザとは(在留期間 5年、3年、1年、または3月)

専門知識を生かしたホワイトカラーの職種が当てはまり、具体的には営業やマーケティング、経理や貿易などの事務職、通訳、翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事が当てはまります。

基本的には、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人就職した場合に取得できる在留資格です。

1  仕事内容と大学または専門専攻との関連性

まず、仕事内容は、専門性のある職務内容であることが必要です。専門性のある仕事といっても幅はあります。例として、文系の職種を上げてみます。

営業・総務・経理・広報担当・商品開発・貿易・通訳翻訳・語学教師・デザイナー

次に理系としての職種を上げてみます。

システムエンジニア

プログラマー

等の技術系の職種の全般です。

働く際の内容が卒業した学校で専攻した内容との関連性が大変重要となります。

2  本人の経歴

卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。

なぜなら申請人の学歴が重要だからです。

3  就職する会社と申請人(外国人)との間に契約が必要

既に就職が決まっていることが条件です。

通常は雇用契約です。しかし、派遣契約や請負契約でも取れることがあります。

4 会社の経営状態

通常は、決算書類関係を提出します。なぜなら経営の状態が安定していることを示すためです。

5 日本人と同等の給与水準が必要

6 前科がないこと

 必要書類(出入国在留管理庁参照)

認定の場合

・在留資格認定証明書交付申請所

・写真(縦4cm×横3cm)

 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

・返信用封筒

(定型封筒に宛名及び宛先を明記の上、必要な額を郵便切手(簡易書類用)を貼付をしたもの)

 ※申請結果(在留資格認定証明書等)の返送にしようするものです。

・所属機関がいずれかのカテゴリー※(カテゴリー1-4にわかれてます。詳細はこちらから)に該当するかを証明する文書

・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)は、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等の写し)