日本人が国際結婚して、外国人配偶者と日本に住みたい場合には、一般的に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することが通常となります。

在留資格「日本人の配偶者等」とは?

(在留期間:5年、3年、1年または6月)

日本人の配偶者

 配偶者とは、有効に婚姻しているもので内縁関係は含まれません。

 また離婚や死別をしてる場合も含みません

日本人として出生したもの

 日本人の子として出生したものとは、日本人の「実子」です。

 結婚していない日本人との間にうまれた子でも「日本人配偶者」の在留資格が取れます。

 認知のみでもよいです

特別養子

 特別養子とは、家庭裁判所で手続きをします。6歳未満にて、生みの親と法的に身分関係がなくなるなどの要件をみたし、手続きをします。単なる普通養子では日本人配偶者の在留資格は取得できません。

 

外国人配偶者を海外から呼び寄せる手続きの流れ

国際結婚手続き完了

     ↓

日本の入国管理局へ在留資格証明書の申請

     ↓

在留資格認定証明書を取得

     ↓

外国の現地日本大使館へビザ申請

     ↓

ビザ発給

     ↓    

来日

必要な書類

認定の場合

※本国の書類はすべて日本語翻訳が必要です。

 

 

海外から配偶者を呼ぶ手続き(認定)

共通書類

在留資格認定証明書交付書

・返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手委(簡易書留)を添付したもの)1通

 ・質問書

外国人配偶者に関する書類

・写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

 ※申書に貼る証明写真は3ヵ月以内のものです。過去に入国管理局やパスポート申請時に使用した証明写真は古くなっていますので使用しないようにご注意くださいませ。

 

・本国で発行された結婚証明書

・パスポートのコピー

・履歴書

・卒業証明書または在学証明書

・日本語能力を証明する書類

※日本語能力試験の合格証書など

 

日本人配偶者に関する書類

・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)

・住民税の納税証明書(1年間総収入、課税額、納税額が記載されたもの)

・在職証明書

・給与明細書のコピー

・勤務先の会社案内

・身元保証書(身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。)

・日本人の世帯全員の記載のある住民票

・パスポートのコピー

 

会社経営者の場合

・会社の登記事項証明書

・直近年度の会社の貸借対照表・損益計算書コピー

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表(受付印のあるもの)

 

交際及び結婚の事実を裏付ける書類

・スナップ写真

※結婚式、双方緒親族との食事会、2人で撮った写真など

・国際電話LINEなどの通話記録など

・メール履歴

・送金記録

 

住居・生計・に関する書類

・新居の写真(外観・玄関・台所・リビング・寝室)

・新居の不動産賃貸借契約書のコピー

※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出

・扶養者の預金通帳コピー

 

 

海外から日本人の実子・特別養子を呼ぶ手続き(認定)

 

・在留資格認定証明書交付申請書

・返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手委(簡易書留)を添付したもの)1通

・写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

 ※申書に貼る証明写真は3ヵ月以内のものです。過去に入国管理局やパスポート申請時に使用した証明写真は古くなっていますので使用しないようにご注意くださいませ。

・申請人の親の戸籍謄本または、除籍謄本(全部事項証明書)

・日本で出生した場合はいづれかの文書

 1 出生届受理証明書

 2 認知届受理証明書

※発行日から3ヵ月以内の者を提出してください

※上記2については日本の役所に届出をしている場合にのみ提出します。

・海外で出生した場合は次のいづれかの文書

 1 出生国の機関から発行された出生証明書

 2 出生国の機関から発行された申請の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

・特別養子の場合は次のいづれかの文書

 1 特別養子縁組届受理証明書

 2 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

・申請人の親(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本

・身元保証書

・扶養者の住民税の納税証明書

日本人配偶者等の在留資格を取得する際のポイント

・申請者に証明書類・立証書類をそろえる必要があります。

・偽装結婚増加に伴い審査が厳しくなっています。

 

下記が不許可になりやすいケースです

・夫婦の年齢差がかなり大きい場合

・結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合

・出会い系サイトでしりあった場合

・日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)

・日本人の配偶者側に過去外国人との離婚歴が複数回ある場合、またはその逆のパターンの場合

・出会いがスナック、キャバクラなどの水商売のお店の場合

・交際期間がかなり短い場合

・交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきていなかったので写真がほとんどない場合

・結婚式をおこなってない場合